鳥取市議会 2022-12-01 令和4年 12月定例会(第1号) 本文
議案第166号は、鳥取県知事へ二級河川の指定、指定の変更または廃止に関し意見を述べることについて、河川法第5条第5項の規定により、必要な議決を求めるものです。 以上、今回提案いたしました議案につきまして、その概要を説明申し上げました。
議案第166号は、鳥取県知事へ二級河川の指定、指定の変更または廃止に関し意見を述べることについて、河川法第5条第5項の規定により、必要な議決を求めるものです。 以上、今回提案いたしました議案につきまして、その概要を説明申し上げました。
また、昭和40年に施行された新たな河川法に基づき、昭和42年11月に河川区域内として指定された民有地では作業小屋の設置等の私権に制限がかかりますとともに、度々発生する台風や大雨による千代川の洪水を受け、土砂が農地に覆いかぶさったり流出したりする堤外農地での耕作を余儀なくされ、長年にわたり農家をはじめ農地に関係をされる皆様方が対応に大変苦労されておられますことは十分承知しておりまして、本市といたしましても
告知行為によって法律効果が発生してしまうというのが河川法の仕組みでありますので、買収だとか補償だとか、当時あったわけではなくて、ここに至っているというものであります。もし、昭和39年の河川法改正の後に同じ事業をやっていたら、恐らく堤防の内側のほうですから、それはもう基本的に買収をして、それで河川管理者が管理をしてというのが当たり前なのですけれどもと、このように県議会で説明されました。
法定外公共物は、法定道路ですとか法定水路、要は道路法ですとか河川法が適用になっていないものであるという具合に思っておりますので、それら道路法とか河川法の適用を受けないものだと考えておりますし、法定外公共物管理条例第3条4号の禁止行為の管理上支障となる、またはそのおそれがあるものでないと判断した場合については許可をしてるという状況でございますので、駐車場につきましては、それらの管理上、支障がない、またはそのおそれがないものであると
あと、普通河川というのもあるんですけど、普通河川につきましては、河川法の適用を受けない法定外公共物で、町内の普通河川のほとんどは農業用水等で、通常の管理につきましては、土地改良区とか受益者が行っているということになります。
○議員(7番 斉尾 智弘君) 河川法の中には、河川について定義してるわけです。この第1条の中で、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用されということをうたっております。こういう観点から考えると、要は豪雨災害が過去に起こっとるわけです。その原因として、住民、私も含めて現場を見ましたけども、これがあるがために土砂の堆積が非常に多くなってるということがございました。
法定外公共物とは、一般的には里道、赤線というふうに言っておりますが、水路、これも青線というふうに呼ばれておりまして、主に道路・河川の公共物のうち、道路法、河川法、下水道法などの機能管理に関する特別法の適用や準用を受けないものをいうところであります。
また、大井手川につきましては昭和38年に河川法の河川に位置づけられまして、かんがいへの利水利用のほかに洪水や内水を軽減する役割が明確にされまして、改修が行われてきたというところでございます。現在、大路川、大井手川、野坂川、また湖山川等で河川断面の拡幅や築堤の河川改修、こういったものに取り組まれておるところでございます。
河川法では、ダム緊急放流の際、市民への情報提供義務は、自治体ではなくダム設置者にあったためです。 本市の場合、天神川につながる三朝町の小鹿川上流に中津ダムがありますが、このダムの放流による本市への影響はあるのかどうか。また、このダムの設置者は県ですが、市も大原地区や円谷町の住民だけにでも情報伝達を行うことはあるのでしょうか。 3点目は、ため池についてです。
椋田昇一議員(~追及~千代川河川敷のスポーツ広場は優先・先行して検討を進めて早期 に結論を出すべきではないか) …………………………………………………………………………… 249 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 249 横山 明議員(~質問~こども発達支援センターの設置に至るまでの取り組みや課題につ いて、河川整備〔本市が河川管理者となる河川に河川法
河川敷に民有地、もう1つの歴史的背景は、先ほど市長から答弁がありましたが、昭和39年に制定された新河川法です。国安地区のこの民有地は、先ほどありましたように、昭和42年11月に河川法第6条第1項による3号地、つまり河川区域と告示されました。所有者の同意など一切ありません。一方的にそうされたわけであります。一級河川にある民有地を河川区域にするのなら、国がそれを買い上げるのが本来であります。
続きまして、2点目になりますけども、いわゆる河川法とか道路法とかいいまして、そういった公共法の適用を受けない水路、道路という土地がございますけど、その管理及び処分方法について、確認も含めお聞きしたいと思います。
倉田地区の千代川堤外農地でございますが、これは河川法第6条第1項の3号地で、いわゆる河川敷地に指定されている区域でございます。これまでも、議員がおっしゃいましたとおり、千代川の増水によりまして農地等への浸水被害が頻発しており、農家の皆さんが大変御苦労されていることも承知しておるところでございます。
法定外といいますと、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川というのが河川法であります。それに基づく以外の排水路、大型排水路等、水路等をいうわけですが、法定外水路について、平成6年度、3部協定、いわゆる管理区分について、環境下水道部、都市整備部、農林水産部、この3部においての管理協定について覚書を交わされております。
河川について、河川が適正に利用され、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することが河川法でうたわれています。 そこで、お伺いします。本市の河川の維持管理の現状についてどのように御認識されているのか、お伺いします。 次に、交通政策関連についてであります。
20年前、1997年の河川法の改正で、河川を管理する目的が、従来の治水ということに加え、利水や環境保護という目的が追加されました。その法改正を受け、我が会派新生の市政提言にも、大路川、塩見川、日置川、山白川や洗井川の対策に加え、狐川下流の環境浄化・美化についても長年提言を重ねてきました。それぞれの河川で課題や対策は違うと思いますが、本日は狐川の環境浄化の問題を取り上げます。
河川法には、このいわゆる利用料金を徴収してはいけないということは河川法には載ってないということでした。 それと、河川敷で事例があるのかどうなのかということ、そのことも聞きました。そしたら、いや、事例はありますよと。河川敷で利用されておって、その利用料を取っておられるところはありますよという答えをいただきました。
市内の赤線、青線部分の調査も行う予定であるのかということでありますが、赤線、青線は、道路法や河川法の適用または準用を受けない道路、河川等の法定外公共物であります。一般的に里道、水路と称されておるものであります。これら法定外公共物は、平成17年に国から移管されたものでありまして、その大半は登記手続が行われておりません。
法定外公共物とは、道路法や河川法といった法律の適用または準用のない道路や水路のことをいいますが、具体的には、住民の身近に存在する「赤線、いわゆる里道」や「青線、いわゆる水路」のことであります。法定外公共物は、所有権は国、管理事務は県、維持管理は地元ということでありましたが、2000年の地方分権一括法の施行により、市町村に所有権、管理事務が譲渡されました。
ですから、河川法が適用されて、河川の中の構造物とか、そういうことは当然県との協議やいろんなことが出てくると思います。 それから、加勢蛇川から取水する取水堰、井手といいますけれども、これは大山滝橋から下流が土地改良区の管轄で、基盤整備の管轄のエリアになっています。さらに上流の部分は、土地改良区の管轄でない部分、例えば下三本杉だとか、三本杉だとか、あるいは由良だとか、そういうところであります。